使 用 許 諾 契 約

摘要：
ソフトウェア		モバイル通知ツール
お問い合わせ先・方法	本ソフトウェアに対応した製品をご購入いただきました販売店へご連絡ください。

この契約（以下、「本契約」といいます。）は、上記ソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」といいます。）の使用許諾に関する契約であり、お客様が以下の内容をご承諾いただくことがご使用の条件となっています。あらかじめ以下の内容をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたはご使用を開始されることにより、お客様は本契約に同意したものとみなされます。お客様が本契約に同意できない場合には、本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用しないでください。本契約に同意する方が、別の人物または別の法人に代わって本契約に同意する場合、その人物および法人をして本契約を遵守させる権限を有し、その人物および法人の行為について責任を負うことを表明し保証することとなります。

第１条（著作権）
i-PRO株式会社（以下、「当社」といいます。）および／またはその許諾者が著作権を有する本ソフトウェアに関し、当社はお客様へ本契約に定める使用許諾をするために必要な権利を有しています。お客様による本ソフトウェアの使用に関して、お客様には本契約中で許諾される以外は何らの権利も有せず、本ソフトウェアに関する全ての権利は当社および／またはその許諾者に帰属します。

第２条（使用許諾）
本ソフトウェアは、当社のハードウェア製品またはハードウェア製品を含むシステム用のソフトウェア（以下、「ハードウェア製品用ソフトウェア」といい、その後のバージョンアップ版も含みます。）です。お客様はそのハードウェア製品またはシステムが接続（ネットワーク経由の接続も含みます。）されたコンピューターでのみ本ソフトウェアをインストールし、ハードウェア製品またはシステムの直接または間接的な制御または機能の追加、向上のためにのみ、本ソフトウェアを使用することができます。

第３条（使用の制限）
１．お客様が、本ソフトウェアをご使用になる前には、必ずすべての重要なデータ（コンピューターに接続されるフロッピーディスクやハードディスク等の記憶装置中のデータ）のバックアップを取ってください。
２．お客様は、本ソフトウェアおよび付属するドキュメントを複製することはできません。但し、バックアップ用または保管用として必要な範囲で本ソフトウェアをコピーすることはできます。
３．お客様は、本ソフトウェアの改変、変更または改造を行うことはできません。
４．お客様は、本ソフトウェアの全部または一部について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解析を行うことはできません。
５．お客様は、本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用することはできません。

第４条（非保証等）
１．本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続できることを保証するものではありません。
２．本ソフトウェアの24時間365日の動作を保証するものではありません。
３．本ソフトウェアはWebサービスや無線通信を利用するため、混信や干渉によりアラーム通知の遅延、欠落など意図どおりに機能を使用できないことがあります。
４．当社（以下、本条において、当社の親会社、関連会社および/または子会社を含みます。）は、本ソフトウェアが想定していない使い方により生じた損失、損害に対して責任を負いません。
５．本ソフトウェアの不具合により記憶装置中に保存されたデータが変化・消失した場合でも、当社は何ら保証致しませんし、責任を負いません。
６．当社は、お客様が本ソフトウェアを使用することまたは使用できないことから生じる偶発的または間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。
７．お客様が、オペレーティングシステムの変更またはバージョンアップにより、コンピューターを含む動作環境を変更された場合、当社は本ソフトウェアをその動作環境に適用させる責任を負いません。
８．お客様の改変、変更または改造により、本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じたとしても、当社は責任を負いません。また、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
９．当社は、本ソフトウェアおよびその使用が、第三者が所有する知的財産権を侵害していないこと、または侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
１０．法令により禁止されない限り、当社は、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因もしくは関連する、逸失利益、データの消失、事業の中断またはその他の商業的損害もしくは損失等を含む、人身傷害または付随的、特別の、間接的もしくは派生的損害等について、責任の根拠（契約、不法行為、その他）に関係なく、当社が当該損害の可能性を示唆していた場合であっても、一切の責任を負いません。人身傷害、または付随的もしくは派生的損害に対する責任の制限を認めない法域において、本項は、お客様に適用されない場合があります。いかなる場合も（人身傷害において適用法令が別段の要求をする場合を除きます）、一切の損害に関するお客様に対する当社の賠償責任総額は、50米ドルを上限とします。上記の救済が本質的目的を達成できない場合であっても、前述の制限が適用されます。

第５条（譲渡）
お客様は、本ソフトウェアの利用者としての資格、その他本契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為を行うことはできないものとします。

第６条（契約の終了）
１．お客様は、いかなる時でも本ソフトウェア（すべてのコピーを含みます。）ならびに付属するドキュメントを廃棄することによって、本契約を終了させることができます。
２．お客様が本契約の内容に違反した場合、当社は本契約を解除し、お客様における本ソフトウェアの使用を終了させることができます。その場合、お客様は本ソフトウェア（すべてのコピーを含みます）ならびに付属するドキュメントを廃棄しなければなりません。

第７条（その他）
本ソフトウェアを海外に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理法およびその他の国の法令を遵守しなければなりません。また本契約は、日本法により解釈され、統治されるものとします。
